不良債権
不良債権とは、回収困難に陥った貸付金を指す。
利益を生まない資産として、金融機関のバランスシートに
計上されている。
金融監督庁(現金融庁)は、自己査定による新基準で不
良債権額を報告するよう金融機関に義務付けた。
これにより金融機関は、貸出資産の内容を4段階で自己 査定している。回収に重大な懸念のある債権(第3分類) と回収不能債権(第4分類)を不良債権と定義している。
【不良債権 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
銀行においては、不良債権が大きくなると、債権資産が劣化するため、元本保証をしている預金債務の制約から自己資本が減少することになる。BIS(Bank for International Settlements:国際決済銀行)によるBIS規制で、国際金融に携わる銀行は自己資本比率(総資産に対する)の最低限が8%と定められている。なお、BISは業務を国内に限る金融機関について特に定めていないが、日本では国内法で4%の自己資本比率を維持することが求められている。このため、不良債権で自己資本が減少すると、貸出が抑制されることになる。これらの数値はあくまでも最低限であり、突発的なリスクへの対応から、この比率を上回る水準での経営が求められる。