信託業務
信託業務とは、一般の銀行業務に加え、信託業務を取り扱う金融機関
という。
銀行業務については一般の銀行と変わらない。
信託業務は財産を受託して運用し、運用利益を財産委託者に分配する 業務である。
業務形態は金銭信託、貸付信託、年金私宅、土地信託、証券投資 信託などがある。
【信託銀行 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
信託銀行(しんたくぎんこう)とは、一般の銀行の業務に加えて、信託業務を取り扱う金融機関をいう。
法律的には、銀行法に基づく免許を受けた銀行で、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」によって信託業務の兼営の認可を受けた金融機関を指す。 が、一般的には(1)戦前の信託会社が信託銀行に転換し、メガバンクグループ若しくはメガバンクと親密な関係で (2)1985年以降に新規参入したものでない、三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行・中央三井信託銀行・住友信託銀行 の各行を指すことが多い。